第5条(財産の構成)
本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
第6条(財産の種別)
本法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
第7条(財産の管理)
(1) 本法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、
理事長が別に定める。
(2) 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社へ
信託又は国債若しくは公社債の購入等安全確実な方法で保管するものとする。
第8条(基本財産の処分の制限)
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
第9条(経費の支弁)
本法人の経費は、財産をもって支弁する。
第10条(事業計画及び予算)
本法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決(委任状による意思表示を含む)及び評議員会の同意を経て、主務官庁に届けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
第11条(暫定予算)
(1) 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて
収入及び支出することができる。
(2) 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
第12条(事業報告及び決算)
本法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決(委任状による意思表示を含む)及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に主務官庁に報告しなければならない。
この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
第13条(長期借入金)
本法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決(委任状による意思表示を含む)及び評議員会の同意を経、かつ、主務官庁に届け出なければならない。
第14条(義務の負担及び権利の放棄)
予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決(委任状による意思表示を含む)及び評議員会の同意を経、かつ、主務官庁の承認を得なければならない。
第15条(会計年度)
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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