黒澤明文化振興財団とは 記念館事業計画 サテライトスタジオ 寄付金受付 ショットフィルム 04-05  


arrow_1 財団理念
arrow_2 財団所在
arrow_3 財団沿革
arrow_4 役員会構成
arrow_1 寄付行為(財団定款)
 
  第1章 総則
  第2章 財産及び会計
  第3章 役員
  第4章 理事会
  第5章 評議員及び評議員会
  第6章 名誉理事
  第7章 寄附行為の変更及び解散
  第8章 事務局
  第9章 補則

 

寄付行為(財団定款)
第1章 総則
第1条(名称)
本法人は、「財団法人黒澤明文化振興財団」を正式名称とする。
便宜的な略称は「黒澤財団」とし、正式名称と略称を使い分ける。

第2条(事務所)
本法人の事務所を下記2項の通りとする。
 (1) 主たる事務所を佐賀県伊万里市伊万里町甲358番地に置く。
 (2) 理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第3条(目的とキーワード)
本法人は、映画監督黒澤明の業績を顕彰し、その遺志を継いで、映像芸術を中心とした様々な文化に貢献することを目的とする。同時に財団の本拠を置く地域の文化振興に寄与する。
文化的貢献をするための財団活動のキーワードは下記の5項である。
 1、顕彰する
 2、育成する
 3、助成する
 4、研究する
 5、振興する

第4条(施設と事業)
本法人は、前条の目的を達成するため、下記の施設を有し事業を行う。
 (1) 複合的機能を有する「黒澤明記念館」の開設と管理運営
 (2) 「黒澤明記念館」の複合的機能とは下記の4施設を指し、前条のキーワードを
    具現化する事業の本拠として機能する。
   @ 黒澤明記念館メモリアルギャラリー&シアター(顕彰する)
   A 黒澤明記念館フィルム・インスティチュート(育成する)
   B 黒澤明記念館フィルム・アートセンター(助成する、研究する)
   C 黒澤明記念館シネマコンプレックス(振興する)
 (3) 本拠である黒澤明記念館での複合的事業活動のほかに、前条の目的に掲げる
    文化的貢献を推進するための諸活動を展開する。

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第2章 財産及び会計

第5条(財産の構成)
本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
 (2) 寄附金品
 (3) 財産から生じる収入
 (4) 事業に伴う収入
 (5) その他の収入

第6条(財産の種別)
本法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
 (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
 (3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
運用財産は、基本財産以外の財産とする。

第7条(財産の管理)
 (1) 本法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、
    理事長が別に定める。
 (2) 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社へ
    信託又は国債若しくは公社債の購入等安全確実な方法で保管するものとする。


第8条(基本財産の処分の制限)
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

第9条(経費の支弁)
本法人の経費は、財産をもって支弁する。

第10条(事業計画及び予算)
本法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決(委任状による意思表示を含む)及び評議員会の同意を経て、主務官庁に届けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

第11条(暫定予算)
 (1) 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
    理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて
    収入及び支出することができる。
 (2) 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

 

第12条(事業報告及び決算)
本法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決(委任状による意思表示を含む)及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に主務官庁に報告しなければならない。
この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

第13条(長期借入金)
本法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決(委任状による意思表示を含む)及び評議員会の同意を経、かつ、主務官庁に届け出なければならない。

第14条(義務の負担及び権利の放棄)
予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決(委任状による意思表示を含む)及び評議員会の同意を経、かつ、主務官庁の承認を得なければならない。

第15条(会計年度)
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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第3章 役員

第16条(種類及び定数)
 (1) 本法人に、次の役員を置く。
    理事 6人以上12人以内
    監事 2人
 (2) 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、5人以内を常務理事とする。

第17条(選任等)
 (1) 理事及び監事は、評議員会において選任する。
 (2) 理事は、互選により、理事長、副理事長及び常務理事を選任する。
 (3) 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
 (4) 理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者が占める割合は、
    それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
 (5) 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
 (6) 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、
    遅滞なく、その旨を主務官庁に届け出なければならない。
 (7) 監事に異動があったときは、遅滞なく、その旨を主務官庁に届け出なければ
    ならない。

第18条(職務)
 (1) 理事長は、本法人を代表し、その業務を総理する。
 (2) 副理事長は、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、
    その職務を代行する。
 (3) 常務理事は、理事会の議決に基づき、本法人の常務を分担処理する。
 (4) 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の
    業務を議決し、執行する。
 (5) 監事は、次に掲げる職務を行う。
    財産の状況及び会計を監査すること。
    理事の業務執行状況を監査すること。
    財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、
    これを理事会評議員会又は主務官庁に報告すること。
 (6) 監事は、前項第3号の規定による報告をするため必要があるときは、
    理事会若しくは評議員会の招集を請求し、又は招集することができる。

第19条(任期)
 (1) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 (2) 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の
    残任期間とする。
 (3) 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
    その職務を行わなければならない。

第20条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決(委任状による意思表示を含む)に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると
    認められるとき

第21条(報酬等)
 (1) 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
 (2) 役員には、費用を弁償することができる。
 (3) 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

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第4章 理事会

第22条(構成)
理事会は、理事をもって構成する。

第23条(機能) 
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

第24条(種類及び開催)
 (1) 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
 (2) 通常理事会は、毎年2回開催する。
 (3) 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1) 理事長が必要と認めたとき。
    (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を
     もって招集の請求があったとき。
    (3) 第18条第6項の規定により、監事から招集の請求があったとき、
     又は監事が招集したとき。

第25条(招集)
 (1) 理事会は、理事長又は監事が招集する。
 (2) 理事長は、前条第3項第2号又は第3号の規定により請求があったときは、
    その日から14日以内に、臨時理事会を招集しなければならない。
 (3) 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を
    記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

第26条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第27条(会議の成立)
理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席によって、会議を成立させることが出来る。

第28条(議決)
理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条(書面表決等)
 (1) やむを得ない理由のため理事会に出席することができない理事は、
    あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を
    代理人として表決を委任することができる。
 (2) 他の理事に委任状を託し欠席した理事は、出席したものとみなす。

第30条(議事録)
 (1) 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
    ならない。
    (1) 日時及び場所
    (2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名
     (書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
    (3) 審議事項及び議決事項
    (4) 議事の経過の概要及びその結果
    (5) 議事録署名人の選任に関する事項
 (2) 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上の
    署名を必要とする。

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第5章 評議員及び評議員会

第31条(評議員)
 (1) 本法人に、評議員7人以上13人以内を置く。
 (2) 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
 (3) 評議員には、第19条から第21条までの規定を準用する。この場合において、
    これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

第32条(評議員会)
 (1) 評議員会は、評議員をもって構成する。
 (2) 評議員会は、理事長が招集する。
 (3) 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
 (4) 評議員会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、
    必要な事項について審議し、助言する。
 (5) 評議員会には、第24条第3項第3号、第27条から第30条までの規定を
    準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」と
    あるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
 (6) 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、
    理事会で定める。

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第6章 名誉理事

第33条(名誉理事)
 (1) 本法人に、名誉理事若干名を置くことができる。
 (2) 名誉理事は、理事会の議決により、理事長が委嘱する。
 (3) 名誉理事は、理事、監事又は評議員を兼ねることができない。
 (4) 名誉理事は、理事長の求めにより、理事会又は評議員会において
    助言することができる。

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第7章 寄附行為の変更及び解散

第34条(寄附行為の変更)
本寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決(委任状による意思表示を含む)を経、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。

第35条(解散)
本法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までに規定するもののほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決(委任状による意思表示を含む)を経、かつ、主務官庁の認可を得て解散することができる。

第36条(残余財産の処分)
本法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決(委任状による意思表示を含む)を経、かつ、主務官庁の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

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第8章 事務局

第37条(設置等)
 (1) 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 (2) 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 (3) 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
 (4) 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、
    理事長が別に定める。

第38条(備付け書類及び帳簿)
事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなくてはならない。
 (1) 寄附行為
 (2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
 (3) 許可、認可等及び登記に関する書類
 (4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
 (5) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
 (6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
 (7) その他必要な書類及び帳簿

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第9章 補則

第39条(委任)
本寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。。

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